外国人が、就労や留学、婚姻同居などの目的で日本に中長期間の在留を希望する場合や日本に永住を希望する場合には、それぞれの活動に応じた在留資格を有する必要があり、管轄する地方入国管理局に申請書類等を提出して、許可を受けることになります。(日本で行う活動が在留資格に該当しない等の場合には許可されません。)具体的には、日本での在留を希望する理由を明確にし、それを主張・立証する資料等を申請書とともに入国管理局に提出します。審査は提出された書面をもとに行われますので、正しい方法で事実を伝え、審査官の理解を得ることが重要であり、この作業は決して容易なことではありません。当事務所では、外国人の入国・在留の手続きに関するサポートを行っております。また、外国人を雇用する又は雇用予定の企業様からのご相談も受け付けております。
技能実習制度は、わが国で開発された技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としています。
技能実習制度はこれまで、入管法やその関係法令を根拠法令として実施されてきましたが、技能実習制度の見直しに伴い、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定していた部分の多くは、この技能実習法令で規定されることになりました。
※技能実習法は、平成29年11月1日に施行されました。
次に、技能実習法による技能実習制度の改正点について主なものを記載します。
なかでも、技能実習計画の認定制と監理団体の許可制への改正については、技能実習生の受入れ手続きに大きく影響する部分ですので、注意が必要です。手続きの流れ等については、「技能実習制度 運用要領」をよくご確認ください。
※関係者向けの「技能実習制度 運用要領」は、法務省ホームページにアップされています。
『技能実習計画の認定制』
技能実習の実施者は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることが必要となりました。この認定申請は、新たに設立された「外国人技能実習機構」の地方事務所・支所の認定課に行うこととなっています。
『監理団体の許可制』
監理事業を行おうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならないこととなりました。監理団体の要件については、技能実習法とその関連法令に規定されています。
監理団体の許可には、「一般監理事業の許可」と「特定監理事業の許可」の二つの区分があり、一般監理事業の許可を受ければ、技能実習1号から3号までのすべての技能実習に係る監理事業を行うことができ、特定監理事業の許可を受ければ、技能実習1号と2号の技能実習に係る監理を行うことができるとされています。この許可申請は、外国人技能実習機構の本部事務所の審査課に行うこととなっています。
※技能実習の適正実施及び技能実習生の保護に重点が置かれており、その実現のため、監理団体には、実習実施者に対して中立的な業務運営を行うことが求められており、監理団体に外部役員を置くこと又は外部監査の措置を講じることのいずれかの措置を講じることが法律上義務付けられました。現在、複数の監理団体の外部監査人として外部監査を実施しております。
※技能実習法による新しい技能実習制度について←文字をクリックすると法務省のホームページにリンクします。
平成31年(2019年)4月1日、在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」が追加されました。これは、不足する人材の確保を目的とするもので、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の在留を認めるものです。特定技能外国人の受入れに関するご相談は、当事務所にて承ります。