クラブ・ラウンジ等で客の接待をする営業、まあじゃん店、パチンコ店を営業するには風俗営業の許可が必要です!

風俗営業とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(略して「風営法」や「風適法」などと呼んでいます。ここでは「風営法」と言います。)に規定されている営業を指し、キャバレー、クラブ・ラウンジ等の客に接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業、まあじゃん店、パチンコ店、ゲームセンターなどがこれにあたります。いわゆるデリヘルやアダルトショップ、ラブホテルなどは風営法上、性風俗関連特殊営業に分類され、風俗営業ではありません。風俗営業を行うには、営業所所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。

 

※法律や条例等により営業可能な場所や営業時間の制限、構造設備の基準などがありますので、事前の確認が不可欠です。

※許可を受けないで営業した場合には、罰則があります。

 

〇風俗営業

風俗営業の種別

風営法第2条第1項に規定されている「風俗営業」とは、次のいずれかに該当する営業をいいます。

1号営業 キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号営業 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3号営業

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

4号営業 まあじゃん屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5号営業 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

人、場所、構造設備に関する基準をクリアしなければ、許可されません!

風営法等において、

 ①風俗営業の許可を受けることができない人について

 ②風俗営業が禁止されている地域について

 ③営業所の構造・設備の基準について

定められていますので、これらをすべてクリアしなければ風俗営業の許可を受けることはできません。

1.人に関する基準

「欠格事由」といい、これに該当する場合には許可されません。

主なものとしては、

 ・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
 ・1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業等の特定の違    

  反で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を

  受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 ・集団的、常習的に暴力的不良行為を行うおそれの者
 ・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
 ・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

などが規定されています。

2.場所に関する基準

良好な風俗環境を保全するため、営業所の設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準(住居が集合する地域内や学校、病院の周辺など)に従い都道府県の条例で定める地域内に営業所がある場合には、許可されません。詳しくは、営業所の所在する地域の条例等を確認してください。

以下例として、兵庫県のケースを記載します。

第1種地域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域(道路法第3条に規定する一般国道又は同法第56条の規定により国土交通大臣の指定する主要な県道若しくは市道の側端から30メートル以内の第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域であって、良好な風俗環境を保全するために特に支障がないと認めて公安委員会規則で定めるものを除く。)。
第2種地域 第1種地域、第3種地域及び第4種地域を除く県内全域。
第3種地域 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域のうち、第4種地域以外の地域。
第4種地域

三宮地区、福原地区、神田新道地区、魚町地区 

※地域の詳細は、兵庫県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例を参照

・営業制限地域

第1種地域及び下表の地域

施設\地域 第2種地域 第3種地域 第4種地域
 学校、図書館、保育所、認定こども園  施設の敷地から、ぱちんこ屋等の営業所は100m以内、その他の風俗営業の営業所は70m以内 施設の敷地から、ぱちんこ屋等の営業所は70m以内、その他の風俗営業の営業所は50m以内 施設の敷地から、ぱちんこ屋等の営業所は50m以内、その他の風俗営業の営業所は30m以内
病院、有床診療所 施設の敷地から、ぱちんこ屋等の営業所は70m以内、その他の風俗営業の営業所は50m以内 施設の敷地から、ぱちんこ屋等の営業所は50m以内、その他の風俗営業の営業所は30m以内 施設の敷地から、ぱちんこ屋等の営業所は30m以内

※ぱちんこ屋等とは、法第2条第1項第4号の営業(まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業)のことです。

上記以外に、市町村の条例等により営業を制限している地域があります。

 

3.営業所の構造及び設備の技術上の基準

風俗営業の営業所については、営業所の構造又は設備が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合している必要があります。一例として、風俗営業の1号営業のケースを記載します。

1号営業
  1. 客室の床面積は、和風の客室は一室の床面積を9.5㎡以上、その他の客室は一室の床面積を16.5㎡とすること。(客室の数が一室のみの場合を除く)
  2. 客室の内部が営業所の外から容易に見通すことができないこと。
  3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  4. 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  5. 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。(営業所外に直接通ずる客室の出入口を除く)
  6. 営業所内の照度が5ルクス以下とならないこと。
  7. 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないこと。

〇特定遊興飲食店営業

深夜に客に遊興をさせ、かつ、客に酒類を提供する営業を営む場合には、特定遊興飲食店営業の許可が必要です。※客に接待を行うことはできません。

※「客に遊興をさせる」の具体例(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準より)

  1. 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興業等を見せる行為
  2. 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  3. 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為 
  4. のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  5. カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを奨励し、不特定の客に歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
  6. バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為

 

※法律や条例等により営業可能な場所や営業時間の制限、構造設備の基準などがあ りますので、事前の確認が不可欠です。

※許可を受けないで営業した場合には、厳しい罰則があります。

〇深夜酒類提供飲食店営業

カウンターバーや居酒屋などで深夜にお酒を提供する営業を行う場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です!

深夜にお酒を提供する飲食店を営む場合には、営業所ごとに、その営業所の所在地を管轄する公安委員会に営業開始届出書を提出しなければなりません。(客に接待を行うことはできません!接待行為を行った場合、無許可営業となり、厳しい罰則があります。) なお、営業可能な場所についてのほか、営業所の構造設備について、基準に適合するよう維持しなければならないなどの決まりがありますので、事前の確認が不可欠です。なお、届出書を提出する際、風俗営業許可の申請と同様、営業所の平面図等営業所内の図面を添付する必要があります。※当事務所ではCADを使用した図面作成を行っております。

※客に接待を行う場合には、風俗営業の1号営業の許可を取得しましょう。ただし、深夜に営業することはできません。