建設業を営む場合には、軽微な建設工事のみしか請け負わない場合を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。建設業の許可は、国土交通大臣又は都道府県知事により行われますが、2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合には、国土交通大臣の許可を取得し、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合には、その営業所の所在する都道府県知事の許可を取得することになります。許可の有効期間は5年間であり、その後も引き続き建設業を営む場合には、許可の更新を受けることとなります。なお、軽微な建設工事とは、建築一式工事の場合、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事を言い、建築一式工事以外の場合、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事を言います。当事務所では、新規の許可申請及び更新許可申請等のほか各種変更届の手続きを行っております。